業務案内
■主な業務内容
私の専門は、これまで労働基準監督官として永年勤務した経験知識を活かしつつ、次のとおりです。
●労働関係法令の解釈相談・助言指導
●製造工場等の安全衛生診断・改善指導
●労基署の臨検監督に対する事業所の模擬臨検
●労基署の臨検立会、是正報告対応及び司法事件の相談対応・助言指導
●その他労務管理・安全衛生全般の相談対応・助言指導
■業務エリア
● 日立市、高萩市、北茨城市の茨城県北3市が中心ですが、その他、委細面談に応じます。
■監督指導状況の豆知識
●実施状況(平成28年度)
適用事業場数 | 監督等実施件数 | 法令違反事業場数 | 司法処分件数 |
約428万 | 約13万 | 約9万 | 約1000 |
●組織構成(平成28年度)
厚労省労働基準局 | 都道府県労働局数 | 労働基準監督署数 | 労働基準監督官数 |
1 | 47 | 325 | 3241 |
●労働基準監督官が捜査権限を有する所掌法令
司法警察官 | 労働基準監督官 |
根拠法令 | 労働基準法第102条、労働安全衛生法第92条、 最低賃金法第33条、家内労働法第31条、じん肺法第43条 作業環境測定法第40条 賃金の支払の確保等に関する法律第11条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第14条 |
■労働基準監督機関
■労働基準監督官の行政権限
・事業場等に臨検し、必要事項を報告させ、事業者、労働者に尋問を行い、又は出頭を命ずることができます。
・作業中の労働者に危害が及ぶおそれのある場合、即時に使用停止、立入り禁止等の行政処分を命ずることができます。
●労働基準監督官の司法権限
・法令違反について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行います。
・捜査は、原則任意だが必要に応じ強制(逮捕・家宅捜査)処分を行います。
●行政指導の法的取扱いと類型
・労働基準監督官が行う是正勧告は、法違反の是正に関し、是正勧告所で違反事実と改善方法を教示する行政指導をいいます。
・指導票で違反の是正方法や要改善事項等を指示する行政指導をいいます。
●行政処分(使用停止等命令)
・労働安全衛生法等では、作業現場等で労働者に切迫した危険があると認めた場合、労働基準監督官は使用停止等処分基準に基づき、機械設備等の使用停止、作業場所等への立入り禁止等を即時に命じることができます。なお、この命令には、公定力があり、自ら若しくは上級官庁が取り消すか、又は事業所により是正措置が講じられるまでの間、効力を有します。
●司法処分(立件捜査)
・事業場に対して臨検監督等を行い、悪質、重大な法違反が認められた場合、又は死亡災害ないし重大災害を発生させたなどの場合、労働基準監督官は、刑事訴訟法で規定される司法警察官として犯罪捜査に着手し、速やかに捜査結果を取りまとめ、これを検察庁に送検することをいいます。
●行政上法令違反と刑事上法令違反
●行政上法令違反 最低労働条件及び安全衛生基準の履行確保のため、その法令違反の事実認定は比較的緩やかに解釈適用され、事業者に法令違反が認められても直ちに司法処分に付かず、行政指導として是正勧告所及び指導票により是正を促すこととし、法令違反が是正されれば簡潔として処理されます。 ●刑事上法令違反 事業者の法令違反について、刑事訴訟法に基づき被疑者(違反行為者)と犯罪事実(違反行為)を特定し、法定の刑罰を科すためであり、厳格な事実認定(5W1H)と送検事実の立証を要し、その捜査結果を地方検察庁に事件送検することになります。 |